雑KiN3-改

ここは自分にとっての過去ログです。すなわち、他人にとっては単なるゴミ。

 9月になりましたが変わったことはありません。あたりまえですが。以上。夕刊が配達されていなかったので著しく気力が萎えてしまい、これを書く気力が失せました。読み終わったら書こうと思っていたのだが。明日の朝、配達所に電話をしても良いが読める訳では無し。それでも電話はしておいた方が良いのだろうな。


 何か書いていたらネタを思い出した。帰宅時に「上」と出会って道路交通法言う軽車両の定義で莫迦話。馬車から始まって車の動力は動物でも可能。ならば車無しでじかの馬に乗るとはどうなのか(これは以下に示すように軽車両となる)ということから、おんぶするとは軽車両になってしまわないかと脱線。帰宅して調べると第一章 総則の(定義)第二条 の十一によると軽車両とは「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」と言う。おんぶは「牛馬」でないから軽車両とは言えないだろう。まてよ、「やぎ」や「ろば」なら軽車両ではないのか?一般常識からすると「牛馬」に含まれるが文章に従うと軽車両ではなくなる。普通、こういう時の法律は「牛馬等」と書いて誤摩化すものではないかな。それで後になって裁判でもめる、と。